2010.10.25
(前回の続き。税務署で聞いてきた新設会社向けの節税対策ばなしです)
続いて減価償却にまつわる節税。
什器等を購入して減価償却を行う場合、一気にキャッシュアウトしたとしても償却は耐用年数に分けるため実際のキャッシュより「税法上の所得」が多くなってしまうことがよくあります。このようなときも青色申告をしていて30万円未満の減価償却資産なら、損金経理さえしていれば全額一気に損金算入ができます。これも中小企業だけの特例措置です。
その他、貸倒引当金の一部を損金計上できるという話もありました。これは売掛金の8/1,000から10/1,000程度ですが、掛の多い会社にとっては助かりますね。
また、そもそも費用を交際費にしないで済ます方法についてもアドバイスがありました。
会社勤めをしている方はご存知だと思いますが、取引先との飲食であっても一人の費用が5,000円以下なら交際費から外すことが可能です。ただし、「いつ誰と何人で飲食したのか」という事実確認が必要なので、小さな会社でもきちんと書類を作って記録しておくことは重要です。
ただし例外もあって、社内であっても役員と社員の飲食は交際費に相当するそう。当社のように役員、社員がよく一緒に呑みに行く会社にとっては結構ショックなことです(うーん……)。
あと、節税対策ではないですが特に注意するよう言われたのは役員報酬のこと。
順調に会社がまわって利益が出た場合、社員に臨時手当やボーナスを払うときは(たとえどんなにたくさん払ったとしても)損金計上できますが、役員への臨時手当は計上することができません。これは、『儲かったときは全部社長のもの』なんてことがまかり通ると税金が集めにくくなるから、とか。ただし、役員であっても事前に取り決めて申請していれば損金計上はできます。突発的に払った場合は損金扱いできないし、その分の税金はきちんと払ってください、ということです。
つまり、自分の作った会社だからと言って公私混同は許されないという考え方であって、これはまあ納得性が高かったです。
その他、いただいた書類にも色々と知らないことが書いてあって、意外と知られていないところでは資本金1,000万円未満の新設会社は最初の2期分は消費税を支払わなくてもよいという優遇措置があります。これは助かります。
まあ、「起業後は大変だろうから大目にみましょう。儲かったらちゃんと税金を払ってね」
ということなのだと理解してありがたく恩恵にあずかりましょう。
以上、税務署主催の新設法人向説明会のまとめでした。
税務署には管轄ごとの法人会もあって、情報交換や勉強会、記帳の無料相談もやっているようです。なるべく活用してみたいと思いつつオフィスを後にしました。
今回は長すぎましたね。次回は全く別のことを書く予定です。
いろいろと試行錯誤中のためご容赦くださいー。
(文責: 廣島健吾)
まだまだ知らないことだらけ。目下勉強中。